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不動産を仲介で売却する際の3つ契約とは?

不動産仲介で物件を売却をする際、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。媒介契約は3種類あり、それぞれ特徴が異なるため、不動産売却を依頼する前に知っておきましょう。

目次

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、3つの媒介契約の中で最も拘束力の強い契約です。契約は1社としか行うことができず、友人や家族・知人など自分で買い手を見つけても不動産会社に仲介に入ってもらって取引する必要があります。契約期間は最長3ヵ月で、もし3ヵ月で売れなくても再契約できます。
不動産業者は7日に1度、販売状況を報告する義務があるため、売主さまは販売状況をこまめに把握しやすく、業者の積極的な販売活動・サポートが期待できるというのがメリットです。

専任媒介契約

専任媒介契約は、契約が1社のみで契約期間は最長3ヵ月、業者の販売状況報告は14日に1回以上となっています。業者の積極的な販売活動・サポートが期待できつつ、自身で買い手を見つけることができるという点がメリットです。但し、自身で買い手を見つけても重要事項説明や売買契約書作成をしっかりしないとトラブルの元となります。

一般媒介契約

3つの契約の中で、最も自由度の高い契約が一般媒介契約です。同時に複数の会社と契約することができ、自身で買主を探すこともできます。しかし自由度が高い反面、業者の販売状況報告に義務はなく契約期間も無制限の為、各業者の販売活動がおろそかになりやすいのことも知っておきましょう。
不動産はたくさんの業者に任せれば早く売れるものでもありませんので、信頼できる業者や担当者を見つけることがカギとなります。

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